【特別コラム】集中連載①「武蔵小杉タワマン浸水」で判明した「建築基準法の弱点」|細野透(建築&住宅ジャーナリスト)

2020年1月4日 07時30分
no image
 私は一級建築士の資格を持っています。しかし、ジャーナリストという仕事柄、建築基準法には、段々に疎くなっていました。そんな状態の中で、2019年10月の台風19号によって、武蔵小杉に立つタワーマンションの地下が浸水してしまいました。  今回はその「法的な意味」を考えるため、改めて建築基準法を見直したいと思います。建基法で「浸水」に関係するのは、まず第19条「敷地の衛生および安全」です。  1項─建物の敷地は「道路の境」より高く、建物の地盤面は「周囲の土地」より高くなければならない。  3項─建物の敷地には、「雨水」や「汚水」を排出し処理するための「適当な下水管」や「下水溝」な...
この記事は会員限定です。Realnetにご登録いただくと記事全文、添付ファイルがご覧になれます。
新規の方はこちら(登録無料) 今すぐ登録
会員の方はこちら ログイン