【特別コラム】「東京競売ウォッチ」借地権者の抵抗が垣間見える文書!!|山田純男(ワイズ不動産投資顧問 代表取締役)

2020年2月13日 07時30分
no image
 借地権付建物は競落後に地主との土地賃貸借契約を締結しなければ、その借地権は実質承継されない。競落後は地主との交渉を競落人が自ら行わねばならない。借地権付建物を入札する場合、地主との契約が円滑に進むか否かを三点セット、特に現況調査報告書から読み取る必要がある。  1月23日開札では、東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩2分に立地する借地権付建物が対象になった。土地は近接する神社の所有地を借地したもので面積は約32坪、建物は築29年の鉄筋コンクリート造で地下1階付5階建て(延床面積約142坪)である。この物件の現況調査報告書には数年前に地主からの「意見表明書」があったとして借地人から裁判所に...
この記事は会員限定です。Realnetにご登録いただくと記事全文、添付ファイルがご覧になれます。
新規の方はこちら(登録無料) 今すぐ登録
会員の方はこちら ログイン