【不動産ニュース】国交省、宅建事業者の「人の死の告知」で指針|R.E.port

2021年10月11日 09時32分
no image
 国土交通省は8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表した。  不動産取引に係る心理的瑕疵のうち、取引対象となる不動産において過去に生じた「人の死」について、宅地建物取引業者による調査や告知に係る判断基準がなかったため、円滑な流通・取引が阻害される要因となっていた。また、賃貸住宅オーナーが所有物件で死亡事故等が生じ「事故物件」として取り扱われることを懸念し、単身高齢者の入居を拒む事例も多かった。こうした課題を解決するため、人の死が生じた不動産の取引に関して、宅建業者が宅建業法上負うべき調査や告知の義務の判断基準を、ガイドラインとして示した。  ガイドラ...
この記事は会員限定です。Realnetにご登録いただくと記事全文、添付ファイルがご覧になれます。
新規の方はこちら(登録無料) 今すぐ登録
会員の方はこちら ログイン