【特別コラム】「東京競売ウォッチ」区分所有法59条の競売|山田純男(ワイズ不動産投資顧問 代表取締役)

2023年4月20日 07時30分
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 マンションの滞納管理費等についてはマンション管理組合においては頭の痛い問題である。管理組合(もしくはその依頼を受けた管理会社)としては滞納している区分所有者と連絡を取り請求をすることになるが、連絡が取れないか、支払いに応じないケースも多々ある。結果として法的な手段で管理費等の回収を検討することになる。滞納者が他の銀行等の債務返済ができず、競売に付されれば、競落後、競落者に対し請求できるのでそこで回収できる。  しかし、そういった他の債務による競売が行われなければ、管理組合が自ら法的措置で回収を図らねばならない。  3月14日開札ではJR中央線「大久保」駅徒歩約6分に立地する築50...
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