【特別コラム】「東京競売ウォッチ」分有私道の掘削承諾に注意|山田純男(ワイズ不動産投資顧問 代表取締役)
2023年10月5日 07時30分

建物建設については、上水道、下水道そしてガス管について宅地内への引き込みを要する。その際接面道路について掘削工事が必要になるが、このときその道路が公道であれば、道路法に基づく掘削許可申請を行うことで円滑にできる。しかし、私道の場合は私道の所有者に掘削同意書を求めねばならない。当該私道の所有者全員を基本的に取得しなければならない。この掘削同意について私道が共有の場合は、先般の民法改正により共有者の過半の承諾にて掘削が可能となった。しかし、その私道が分有状態で、単独所有の土地数筆からなっている場合は、やはりその私道土地所有者全員の掘削承諾を必要とする。
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