【特別コラム】「東京競売ウォッチ」2世帯住宅は明渡注意|山田純男(ワイズ不動産投資顧問 代表取締役)
2025年8月7日 07時30分

競売物件での最大の問題は物件の明渡しにある。競落後占有者に買受人は直接明渡を交渉しなければいけません。例えば4人家族で住んでいて、そのうちご主人だけが債務者である場合、もし明渡の強制執行のための引渡命令申立てはご主人相手だけで足りる。それはその他の家族は「占有補助者」という扱いになり、債務者と同じに見られるからである。
しかし、家族が占有補助者と見られないケースもある。7月9日開札では西武新宿線「上井草」駅徒歩約11分に立地する一戸建てが対象になった。この戸建ては完全2世帯になっている。つまり1階には債務者の義父が住み、2階、3階に債務者家族が住んでいて、独立玄関であり、それぞれ内部...