【特別コラム】「東京競売ウォッチ」不自然死ありの物件が高額落札|山田純男(ワイズ不動産投資顧問 代表取締役)
2026年5月28日 07時30分
少子高齢化社会で孤独死が多くなっている昨今である。国交省のガイドラインに沿えば建物内で孤独死(自然死)が生じてもその発見まで日数がかからず特殊清掃等なければ、その建物を売買や賃貸する場合は取引先に原則告知する必要がないと思われる。ただし、これが病死などの自然死ではなく自死であったり事故あるいは事件による不自然死であったりすれば要告知となるだろう。
4月22日開札では練馬区内の土地付建物(土地50坪弱、建物は古家)が対象になった。そしてこの対象物件の建物の共有者が当該建物内にて不自然死した疑いがあるとの所轄警察署の回答が、現況調査報告書の補充という形で事件記録に加えられている。おそらく...
