【特別コラム】サブリース契約解除の困難さ|山田純男(ワイズ不動産投資顧問 代表取締役)

2026年8月27日 07時30分
no image
 サブリースの賃借権は通常の賃借人使用前提の賃借権と同じ権利の強さがある。借地借家法では建物賃借権については所有者である貸主が賃貸借契約を解除したい場合正当事由が必要である。サブリース事業者が建物を借りる場合は転貸によって収益を上げることが目的であり、自ら利用前提の場合とは異なるはずである。  しかし、現在過去の判例も含め法解釈としてはサブリース目的の賃借人に対しても明渡請求には貸主は自己使用の必要性など正当事由が必要ということになっている。7月29日開札では東武伊勢崎線「五反野」駅徒歩9分に立地する築34年の2DKのマンションが対象になった。専有面積12.5坪のこの部屋はサブリース会社...
この記事は会員限定です。Realnetにご登録いただくと記事全文、添付ファイルがご覧になれます。
新規の方はこちら(登録無料) 今すぐ登録
会員の方はこちら ログイン