【特別コラム】競売ビルでは賃借権評価減の考慮無し|山田純男(ワイズ不動産投資顧問 代表取締役)
2026年10月1日 07時30分
都心の築古商業ビルについては、更地化し、建替えしてバリューアップを図る場合が多い。従ってその場合、ビルに賃借権があれば、賃借権者への立退き費用が売買価格から差し引かれることになる。立退料は月額家賃の3年分に及ぶこともあり、大きなコストを買主は見込むことになる。ただし、その賃借権が定期借家契約であれば、その賃貸期限到来で無償の明渡が可能であるので、売値からの立退き費用控除はほぼなくなる。
さて、9月9日開札において「秋葉原」駅から東へ徒歩2~3分のところにある商業ビルが対象になった。土地は南側で幅員4.5mの公道に面する約59坪で建物は築53年で鉄筋コンクリート造5階建の延床面積約19...
